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開業支援
 開業支援
当たり前の話しですが、独立・開業される方の多くは、お金も時間も余裕がありません。会社設立までには、以下のような複雑な手続きが必要となってきます。自分1人だけで調べて作り上げるには手間と時間がかかり、間違いや大損することも多いにありえます。そんな時に税理士の私たちを活用していただければ、約2〜3日で設立から開業準備を行うことができます。

AIFグル−プは、登記から各種許認可、会計・税務・資金調達まで、ワンストップ・サ−ビスを提供しています。

会社設立の手順
商号・本店所在地・目的・役員・事業年度・株主等の設立内容決定
会社の印鑑の作成
個人の印鑑証明書の取得
会社の定款の作成・押印
定款の認証
出資金の払込証明・・通帳コピ−可
登記書類の作成と押印

 会社設立の注意点
平成18年5月からの会社法施行により、従前の有限会社の設立はなくなり、新規設立については株式会社に一本化されました。会社設立の場合には、取締役1名からスタートでき、従来のように取締役3名監査役1名を必ずしも置かなくてよくなりました。資本金も1円で株式会社を作ることができ、設立時の銀行からの払込証明書も不要になりました。

 ワンポイントアドバイス
消費税を考慮すると、多くの場合設立時の資本金を1,000万円未満にしておけば最高2年間消費税が免除されます。

 超簡単経理入門 当事務所に記帳を依頼するには
◆会社の経理を当事務所に依頼する場合は以下の準備でOK
用意するもの(以下のものを毎月用意してください)
・ 現金出納帳・金庫 ・ 仕入先等の請求書
・ 預金通帳のコピー ・ 借入金の返済表
・ 貴社発行の請求書 ・ 給与台帳

使用方法
【1】現金出納帳
日付・取引内容・入金・出金金額記入 ※別紙書式参照「現金出納帳」
≪ポイント1≫ 取引内容は、相手先及び支払先名、入金・出金理由がわかれば良い
≪ポイント2≫ 帰宅時に必ず出納帳の残高と金庫の現金残高を照合しておく
【2】預金通帳
入金・出金理由を鉛筆でメモ書きしておく
≪ポイント≫  入金・出金先の名前及び理由を鉛筆で
【3】請求書
≪ポイント≫  入金があった場合、必ず領収印と入金日をメモ書きしておく
【4】仕入先の請求書
≪ポイント≫  支払った場合、必ず支払い印と支払日をメモ書きしておく
【5】借入金の返済表
≪ポイント≫  返済した月まで済印を押しておく
【6】給与台帳
≪ポイント≫  支払は銀行振込で。架空給与と疑われます

 これで簡単!!勘定科目
勘定科目区分の法則
経費全体で金額の5%以下の科目を整理・整頓、科目をまとめましょう。
[経営管理上必要な科目]
例)管理可能経費…
飲食業であれば、水道代・ガス代・電気代等区分する。おしぼり・割り箸等は販促費として消耗品費と区分した方が管理しやすい。
運送業等は車両関係の経費を区分して車両費として管理した方が便利。  
月次決算書は1枚に納めた方が見やすい。経費勘定科目は25科目区分を目標にし、詳細は補助科目で管理するのがベターです。
月次決算、本決算書作成の利便性から、決算書内訳項目である、役員報酬・地代家賃・租税公課・雑収入・雑損失等は区分し、補助科目で詳細設定しておくことが決算を早めるコツです。
消費税の観点から、手数料勘定のカード手数料は非課税仕入れですので、他の手数料勘定と区分しておくと便利です。補助科目区分でも良いでしょう。
税金の計算上、交際費を非課税交際費と課税交際費に区分しておくと便利です。
製造勘定と販売費及び一般管理費の区分は、在庫計上の関係で利益が変わりますので、厳密な区分を要します。
間違いが多い勘定科目
勘定科目は金融機関、税務署、株主等の利害関係者に分かりやすく、継続性があることが要です。

▼買掛金と未払金、未払費用
買掛金は売上原価に対するもの、未払金は販売費及び一般管理費に対するもの、未払費用は、決算時の経過勘定。

▼売掛金と未収入金
売掛金は売上に対応。未収入金はそれ以外の資産の売却、貸付金の利息等に使用します。

▼消耗品費と備品、備品費
消耗品費は時の経過で滅失するもの。トイレットペーパー・コピー用紙等。備品は10万円以上のもの(机・パソコン・プリンター等)。備品費は10万円未満のもの。
 


 開業ワンポイント・アドバイス
絶対出し忘れてはならない青色申告
青色申告にはどんな節税メリットがあるのか?
帳簿を記帳し、事務処理を行っていると税金面で特典が与えられます
法人でも個人でも、きちんと帳簿を記帳し、事務処理を行っているところには、税金面でいくつかの特典が与えられます。これがいわゆる「青色申告」です。
青色申告のメリットは?
〔イ〕青色申告をした事業年度に生じた赤字は、翌年度から10年繰り越すことができる。
(この間に黒字が生じた場合は、この赤字と相殺されて節税になる。)
〔ロ〕前年度も青色申告をしており、黒字を計上し、法人税を納めていた場合は、当年度に生じた赤字に見合う額を戻してもらうことができる(ただし、この制度は現在特定の場合を除いて適用が停止されている)。
〔ハ〕政策的な見地から認められている、租税特別措置法による優遇税制が利用できる
このほか、税務署は税務調査を行なわない限り、青色申告書の内容に誤りを指摘できないなど、手続きに関するメリットがあります。
青色申告による税金面のメリットは?
【1】赤字を10年間繰り越して、その期間節税できる
【2】前年度に納めた法人税を、赤字に見合う額戻してもらえる
【3】租税特別措置法による優遇税制が利用できる

事例) 1期目赤字1000万円出た場合
1期目  決算赤字の場合        
資産金額負債金額
●●100,000○○100,000
  資本金10,000
  利益-10,000
小計100,000 100,000

※白色申告の場合繰越欠損金使えない
2期目 利益 2000万円の場合 税率40%として 800万円納税
青色申告の場合  繰越欠損金によって前期と損益通算可能
2期目 利益 2000万円 税率40%として 2000万円−1000万円
400万円納税
たかが、青色申告承認申請書1枚で400万円の差がつく。
【1】開業1年目は赤字が出やすい
【2】青色申告は、承認申請と複式帳簿作成のみ
【3】白色でも銀行借入必要であれば、帳簿必要

青色申告をするために必要なことは?
青色申告をするためには、次のふたつの条件が必要です。
【1】税務署へ申請して承認を受ける
青色申告をするには、設立後3ヶ月以内、事業年度終了日前日という、定められた日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。申告の時期になって、突然、青色申告にすることはできません。
この申請に対して、承認の通知が来て初めて、青色申告ができます。ただし、事業年度末までに通知がないときは、承認があったものとみなされます。また、一度承認されても、以下の条件を満たしていないと承認を取り消されます。
【2】取引を決められた帳簿、書類に記録し保存する
事業のために行なったすべての取引は、帳簿に、決められた方法で記録し、事業年度終了の日には決算を行ないます。帳簿と決算書類等は7年間、取引に関する伝票等は5年間、保存しておかなければなりません。これが、青色申告に必要な条件です。複式簿記の帳簿であれば可。


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