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民法で次のように決められています。 【相続人】とは相続する権利がある人をいいます。「誰が相続人になるのか」は非常に重要な問題です。 また【相続分】とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合をいいます。 民法では、相続人とその相続分について次のように決めています。 ・配偶者は、常に相続人になります。 ・第一順位は直系卑属である「子」です。 ・「子」がいない場合の第二順位は「直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母)」です。 ・「子」も「直系尊属」もいなければ、第三順位の相続人は「兄弟姉妹」です。 ・配偶者の相続分以外の割合は人数で等分します。 図で示すと次のようになります。 ・養子も実子と同じ相続分があります。 ・婚姻外の子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の半分です。 ・異母(異父)兄弟の相続分は通常の兄弟の半分です。 ・兄弟姉妹の相続分はその子(相続人のおい・めい)一代にのみ引き継げます。 「相続税って一体どうやって計算するの?」と聞かれることは少なくありません。 ちょっと複雑ですが、参考にしてみてください。 次のページへ |
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