池袋駅より徒歩1分/豊島区の税理士事務所 税理士法人AIF | ||
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>業務案内>相続支援>サポート案内>相続の基礎知識>よくあるご質問>便利書式DL
![]() お客様からよくいただく質問と回答を掲載しております。 ![]() ![]() 相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価下げ対策」は必要ありませんが、相続人が2人以上いるのなら「分割対策」については考えておく必要があるでしょう。 ![]() ![]() ただし、未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。なお、未成年者に親権者がいない場合で、遺言で未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。 ![]() ![]() 限定承認 主に、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか不明な場合にとられる方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。 相続放棄 相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全ての受取りを拒否するという方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述すればよい。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。 ![]() ![]() ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・相続の放棄または限定承認 ・所得税の準確定申告 ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税 ・遺産の名義変更 ![]() ![]() また遺言が無い場合でも、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。 ![]() ![]() ![]() ![]() これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。 ![]() ![]() ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。 なお、遺産分割協議書は登記する際にも使用するため。必ず弁護士、司法書士などに確認してもらいましょう。 ![]() ![]() ![]() ![]() また遺産分割等で上手に財産分けをすることで、納税資金を捻出することが出来る場合もあります。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ・住宅を売却して換金化し、分割する場合に用いられる「換価分割」 ・住宅は配偶者1名が相続し、子供の取り分の現金を配偶者が渡す「代償分割」 などがあります。 また、状況により可能となる対応方法もありますのでご安心ください。 ![]() ![]() また、お急ぎの場合には最短で1ヶ月での申告も可能です。 その他にも、いろいろなご質問をいただいています。ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。 ![]() |
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