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借り上げ社宅の取り扱いは

 ポイント
・自宅の社宅化は大きな節税効果を生む
・役員社宅費は税務上の計算式がある

業績が順調に推移し、自宅とは別に事務所を構えたら、自宅を会社に借りてもらい、社長は借り上げ社宅に入る形にすると節税になります。

先のケースでは、会社から大家さんに20万円支払、会社の社長は会社に社宅利用費を支払います。

社長の支払社宅利用費は、計算方法が税法で定められています。小規模社宅【床面積がマンション等の鉄骨は99平方メートル 一戸建て木造の場合は、132平方メートル以下】は、その年度家屋の固定資産評価×0.2%+12円×坪数+敷地の固定資産評価×0.22%以上であればよく、通常家賃の20%程度ですみます。このケ−スでは社長が会社に支払う社宅利用費は4万円程度でよく、差引16万円が会社の経費となり、社長が自分の給料 から支払うことに比べて税金が安くなります。

分かりやすくするために実際の数字を入れて事例を検討してみると、

《社宅にする前》

法人 役員報酬 月50万円 税金  所得税 33,670円

《社宅にした後》

    役員報酬 34万円(16万円減額) 所得税 17,540円
    実質賃借料 16万円 法人税変わらず 年間193,560円税金減額
    その他 社会保険料も約月29,874円 年間358,488円減額

実態的に何も変わらないのに、社長の所得税、社会保険料合計が年間552,048円減額されます。


自宅購入は別会社、倒産しても自宅は守れる

 ポイント
・会社所有社宅は減価償却費、支払利息は経費になる
・会社購入の場合、住宅ローンのような35年はなく、10年〜15年の返済になる
・会社購入を別会社【配偶者代表】ですると会社倒産の場合も自宅を保全できる

☆社長の自宅を会社で購入し、社宅にすれば更に大きな節税対策になる。

配偶者をプチカンパニーの代表者にして、マンション・戸建て住宅を購入し、経営者用の社宅にすると、(1)社宅のローン金利、建物の減価償却費は会社の経費になり、法人税負担が減ります。(2)経営者の報酬を減額でき、【住宅購入ローン減少、賃貸料減額のため】所得税、社会保険料負担が減額になります。(3)万が一会社が倒産しても、配偶者が本体会社の連帯保証人になっていなければ、配偶者社長の資産に法的な追求はなく、実質的に経営者の自宅は確保できます。

この場合、次のような条件を付け、第三者や経営者本体の利害関係者に法的追求を受けない配慮が必要です。詳細は顧問税理士・弁護士に確認されることをお勧めします。

(1)配偶者の会社と経営者の会社は債務保証を相互にしない。
(2)役員関係、資本関係なし。
(3)配偶者の会社の資本は原則として配偶者全額出資(第三者の自宅関与をさせないため)。

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